諸外国の青年男女を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。
この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
技能実習生の行う活動内容により、入国後1年目の技能等を修得する活動と、2~5年目の修得した技能等に習熟するための活動とに分けられ、通算最長5年間実施されます。
これにより、人選・対応職種など受け入れ企業様の要求に、より最適な対応が可能となりました。当組合では各国の送り出し機関とも綿密な打ち合わせを行い、人選から企業様配属後の対応まできめ細かいトータルサービスを心がけております。
技能実習生は、技能実習1号終了時に移行対象職種・作業について基礎級の技能検定その他これに準ずる検定又は試験に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行することができます。
この場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行わなければなりません。
滞在期間は、技能実習1号と技能実習2号を合わせて最長3年となります。
「技能実習2号ロ」で行うことができる活動は、「技能実習1号ロ」で修得した技能等に習熟するため、法務大臣が指定する実習実施機関との雇用契約に基づいて、当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動とされています。
「技能実習2号ロ」への在留資格変更申請は、「技能実習1号ロ」で在留していた者に限られますが、以下の要件を充足する必要があります。
1年間で受け入れのできる実習生の人数は、常勤の職員数によって規定されています。
実習実施者の常勤の職員の総数 | 技能実習生の人数 (基本人数枠) |
優良な実習実施者枠 (基本人数枠の2倍) |
---|---|---|
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 | 常勤職員総数の10分の1 |
201人~300人 | 15人 | 30人 |
101人~200人 | 10人 | 20人 |
51人~100人 | 6人 | 12人 |
41人~50人 | 5人 | 10人 |
31人~40人 | 4人 | 8人 |
30人以下 | 3人 | 6人 |
※常勤職員数とは、受入れ企業の社会保険及び雇用保険被保険者数になります。
※技能実習生(1号)の人数が、常勤職員の総数を超えないこと。
日本の技術・技能・知識を修得したいという意欲的な若者を受入れることによって、「日本人社員の意欲が上がった」「社内が明るくなった」とのお声をいただくことがあります。実習生の成長が社員の成長にも繋がり、職場の活性化や生産性の向上が期待できます。
実習期間中は日本の技術・技能・知識のみならず、日本の文化や礼節も学びます。帰国後に実習生が母国の発展の為に技術を伝え、日本の文化について語ることで日本への理解が深まり、アジア諸国との交流の足がかりともなります。
外国人技能実習生受け入れ制度は政府が認定する制度のため、業種や受入れ人数等が以下の通り限定されています。
技能実習1号から技能実習2号への移行は、2017年10月現在合計77職種137作業あります。
建築板金、冷凍空気調和機器施工、型枠施工、鉄骨施工、とび、建築大工、左官、タイル張り 他
紡績運転、染色・ニット製品製造、紳士服、夫人子供服製造、帆糸製品製造 他
耕種農業、畜産農業、シイタケ栽培 他
鍛造、鋳造、ダイカスト、電子機器組み立て、工場板金、機会加工 他
食鳥処理加工、水産練り製品製造、缶詰巻締、加熱性水産加工食品製造業、パン製造、惣菜製造等 他
家具制作、印刷、製本、塗装、工業包装、溶接、プラスチック成型 他
空港グランドハンドリング